本規約は、弊社が提供するインターネットビジネスプログラムに参加登録したもの(以下「代理店」)と弊社(以下乙)との関係を規律するものである。
第1条(目的) 乙は本規約記載の条件に基づき、本件業務を代理店に委託し、代理店は本規約記載の条件をもって乙の販売する、情報商材・ソフトウェア(以下情報・ソフトという)の製品ダウンロードの促進を代行する。
第2条(業務の内容) 代理店は、その開設するインターネット上のホームページ、または、メールに乙の開発・販売するソフトへのリンクを設定し代理店のホームページ、または、メールにて宣伝・告知することにより乙の提供する代理店活動を行うこととする。代理店ホームページから代理店登録及び商品購入申込があり、代金が支払われた時点で、規定の販売手数料が発生するものとします。
第3条(契約の成立) 代理店会員を希望する場合は、乙のホームページ上で指定のフォームにて必要事項を記入し送信し登録する。
登録申し込みをした者は、本規約の内容を承諾しているものとし、異議を述べる事が出来ない。
ソフト使用方法についてサポートは致しかねますので、必ず自己判断において行ってください。今後アフェリエイト等に関する売上は代理店に還元。
・代理店会員登録料の内訳 販売促進用ホームページのシステム購入料。 代理店へ還元する原資及び事務運営費、今後増やしていくソフト購入費用。 第4条(審査基準) 代理店が開設するホームページ上、またはメールにて以下の内容が含まれていると乙が判断した場合、
乙は対象代理店に対し何ら催告を要することなしに本契約を解除することができることとする。 1.
投機、射幸心を著しくあおるもの。 2.
知的所有権、著作権、肖像権を侵害する内容を含んでいるもの。 3.
詐欺的なもの、いわゆる不良商法とみなさられるもの。 4.
人種、性別、宗教、国籍、肉体的および精神的な障害を差別したもの。 5.
違法なもの。もしくは違法行為を助長しているもの。 6.
事実を誤信させることを目的として、虚偽の内容を掲載すること。 7.
広告・宣伝・勧誘、他メンバーのメール受信妨害する行為を行うこと。 8.
連鎖的なメール転送の依頼、無限連鎖講を目的とする行為を行うこと。 9.
未承諾メールやスパムメールを助長する行為を行うこと。 以上の他、乙の製品のイメージを損ね不適当だと独自に判断した場合
第5条(登録実績の集計方法) 代理店は、乙が配布するID番号の識別情報をあらかじめ設定し、代理店のホームページ上から申込みフォームを利用して乙の製品をダウンロードした利用者(以下丙という)の利用実績を捕捉し、乙のホームページ上での売上実績を集計するものとする。この際、代理店の申込みフォームに、乙が指定した識別情報等が正確に設定されていない場合、
乙がその代理店登録、若しくは製品購入した丙の利用実績を捕捉できないことがあっても、乙はその責任を負わないものとする。
第6条(集計対象) 丙が代理店ページより代理店登録または製品購入をし入金確認後に集計を行う。
また、丙により製品購入が行われた後、丙または乙により製品購入が削除された場合は集計の対象外とする。
第7条(禁止事項) 以下に挙げる行為が行われていると乙が判断できた場合においては乙は報酬の支払いを拒否する権利を有し登録の取り消しが出来るものとする。 1.
不当に報酬を得る為とみなされる行為と乙が判断した行為。 2.
スパム行為が発覚した場合。
第8条(報酬) 乙が代理店に支払う報酬体系については以下のとおりとする。(以下この報酬を「本件報酬」という。)第6条に定める集計対象に基づき丙が代理店ホームページより代理店登録・製品購入を行った場合、 ・代理店(直接紹介)報酬:5,000円 ・代理店(間接紹介)1段目報酬:500円 ・代理店(間接紹介)2段目報酬:500円 ・情報、ソフトの購入金額の20%〜
第9条(支払) 本件報酬を乙は代理店に対し、次のとおりの条件及び方法で支払うものとする。 1.
毎日締めとし、代理店が指定する銀行口座へ送金を行うものとする。 (イーバンク銀行以外は土日祝日を除く平日振込み) 2.
本件報酬の支払請求は5,000円を超えてから可能になるものとする。 3.
送金手数料が発生する場合、乙が負担するものとする。 なお代理店が口座変更し、その旨を乙に連絡しない結果、乙が代理店に 対し、本件報酬を支払日より起算して支払えないまま1年が経過した場合 乙の代理店に対する本件報酬の支払義務は消滅するものとする。
第10条(社会紛争及び天災) 騒擾、交通機関の労働争議等の社会紛争、もしくは地震、洪水、火災等の事由により、乙の業務履行が不可能または困難となった場合、乙は代理店が被る損害についてはその責を負わないものとする。
第11条(規約、及び、条件の改訂) 本規約は、乙の判断により加入者の承諾なく随時変更・改訂を行うことができる事とし、代理店はこれを承諾するものとする。また、乙が本契約を変更・改定する場合、代理店は、乙に対しメールによって通知することにより、契約の解約を行う事が出来る。
乙はこの解約申し込みを受け入れた場合、直ちに当該代理店との登録取り消しを実施する。
第12条(契約期間) 本契約の契約期間は、契約成立より譲渡可能な永久代理店権利とする。
第13条(免責) 乙は、乙が用意したホームページの動作方法に関し代理店に関して発生した場合の損害について一切の賠償請求を負わない。第13条(合意管轄裁判所)代理店と乙との間で訴訟が生じた場合、、乙本社を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |